スタッフブログ - 2012年2月4日のエントリー
住宅ローン控除
営業の浄泉です。久々の投稿となります。約4カ月ぶりでしょうか?・・・(;^_^;)
毎日ブログ・ブログ・ブログという声と、そろそろ罰金という名のカミナリが
落ちそうなので、この時期に話題となる記事を書きたいと思います。(;^_^;)
毎年2月16日になると確定申告がはじまりますが、「住宅ローン控除」という
言葉を聞かれた方も多いと思います。目的としては、日常生活する住宅や
マンションなどの、いわゆるマイホームを購入したり新築したときに、税制面
から支援するのが目的です。
一般的な会社員の人や自営業の人の負担を減らして、自分の住宅を手に
入れる仕組みとして、考えられています。このため所得制限をはじめ、いくつ
かの条件があり、できるだけ不公平感がでないようになっています。
●住宅ローン控除を受けるためには基本的に次のような条件があります。
1.所得制限・・・1年間の合計所得が3,000万円以下
2.入居時期・・・住宅を購入し、その時点から6カ月以内に入居して、
その後、毎年12月31日まで、入居が継続していること。
3.住宅ローンの内容
・返済期間10年以上
・年1%以上の金利(社内融資のみ)
・1年間に1回以上の返済がある
このほかにも、さらに細かい条件がありますが、詳しくは下記にあるリンクより
ご覧いただければと思います。
●住宅ローン控除の一般的な手続
住宅を購入して、住宅ローン控除を利用する場合は、必ず確定申告の手続
きが必要になります。これは会社員の場合でも同様で、会社側で行っている
一般的な年末調整だけでは、住宅ローン控除を利用できません。
会社員の場合は、一度確定申告の手続きをしておけば、その次の年からは
確定申告が不要になりますので、忘れず手続きしておきましょう。
(自営業の人は、毎年、確定申告が必要です)
●住宅ローン控除に必要な書類等(新築の場合)
1)住宅ローンの残高証明書(原本)・・・借入先で入手
複数のローンを組んでいるときは、全ての残高証明書が必要です。
2)住民票(原本)・・・市区町村で入手
住宅ローン借入れの名義人の住民票。
3)源泉徴収票(原本)・・・勤務先で入手
会社に勤務している、給与所得者の必要書類です。
4)確定申告書・・・税務署で入手
住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書。住宅ローン控除の
手続きをするための必要書類です。
5)登記簿・・・登記所で入手
土地や建物の登記簿謄本(コピー不可)
コンピューター処理されている登記所では、登記簿謄本のことを
登記事項証明書と呼びますが、内容は登記簿謄本と同じです。
6)契約書
住宅を新築したときは、住宅の請負契約書のコピー。
新築住宅を購入したときは、住宅の売買契約書のコピー。
7)その他の必要書類
建築条件付で住宅を購入したときは、これを証明する書類。
長期優良住宅を新築、購入したときは、これを証明する書類。
その他、中古住宅購入、省エネ・耐震・バリアフリー改修等を行った場合も、
住宅ローン控除の対象となりますが、詳しくは下記にあるリンクよりご覧いた
だければと思います。
ちなみに、アパートの家賃は税金の控除の対象となりませんが、住宅新築
時や住宅購入時の住宅ローンは税金の控除の対象となります。
近々、消費税が8%?〜10%?〜になるような話も出ていますし、所得税の控除
の内容を見直すような話で家計の負担が増えるとのうわさも出ています。
また、住宅ローンの金利は、今超低金利状態で色々な商品が出ていますので、
これから家づくりをされる方、家づくりをご検討しておられる方は、増税や金利
が上がる前に、節税対策と合わせて早めに計画を進められることをお勧めしま
す。




